流山から考える、4月1日から導入が始まった共同親権。そのその2。

子ども・子育て支援

4月1日に施行された共同親権等について、今日はその2。

<親権者の変更>

子ども本人やその親族からの請求によって、家庭裁判所は、「親権の変更」をすることができる。

→このことを子どもたちや子どもに関わる大人たちにきちんと伝えておく必要がある。学校、子ども関係の施設などでも、子どもたちが親権の変更を申し立てられることを伝えていただきたい!

私は、2023年の流山市長選挙の際に、「みんなのサポートセンター」で行うことの一つとして、「離婚時、専門家が子どもの意見聴取を行います。」ということを入れている。

父母の離婚は、子どもの生き方を変える可能性がある。だからこそ、子どもの意見をきちんと聞き、尊重することが大切だ。しかし、一方が、子どもを「そそのかす」ことがあってはならない。家庭裁判所がきちんと判断していくことが必要だろう。

<親権を行使するケースについて>

●日常行為に当たるケース(単独行使が可能なケース)

・食事や服装の決定

・短期間の旅行

・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定

・習い事

・高校生の放課後のアルバイトの許可

●日常の行為に当らないケース(共同行使が必要なケース)

・子どもの転居

・進路に影響する進学先の決定

・心身に重大な影響を与える医療行為の決定

・財産の管理

●急迫の事情

父母の協議や家庭裁判所の手続きを経ていては間に合わず、子どもの利益を害する場合には、父母どちらかの単独での親権の行使が可能。

・DVや虐待からの避難

・子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合

・入学手続きの期限が迫っているような場合 など

●父母の対立がある場合

父母が共同で話し合い決定できるのが良いが、父母の意見が対立する場合には、父または母の家庭裁判所への請求により、家庭裁判所が親権行使者を指定できる。その場合は、その事項について、単独での親権の行使が可能となる。

<監護について>

父母が離婚する際、子どもの監護の分担をどうするかについて定めることができる。「平日は、どちらか一方で、土日祝日は、他方が監護する」といった分担を定めることができる。

<監護者の決定について>

共同親権としつつも、どちらか一方を「監護者」と定めることで、子どもの監護をどちらか一方に委ねることができる。

監護者の定めがある場合、日常の行為、教育、居所、職業などの決定を単独でできる。とはいえ、他方の親が、監護者の監護を妨害しない範囲で、親子交流などにおいて子どもの監護をすることができる。

<事実婚の場合の親権について>

夫婦別姓などのために事実婚を選択している方たちについても、父母を親権者とすることができる。ただし、父が認知している場合に限る。家庭裁判所に申し立て、判断を仰ぐ。

<今回の改正前に離婚した父母の場合>

2026年4月1日以前に離婚している場合、単独親権が自動的に共同親権になることはない。一方で、共同親権を望むならば、家庭裁判所に申立て、認められることはある。

ただし、これまでに養育費の支払い義務を長期間に合理的理由なく遅滞している場合などは、認められないこともある。またDVや虐待などがあった場合には、「決して」認められることはない。

今日は、ここまで。

養育費の支払い確保も変わるので、次回お伝えしたい。

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