4月1日から、親子交流についても改正があった。
父母の別居や離婚において、子どもたちは、相当な精神的負担を強いられる。悪化した関係の中で、子どもたちは、一緒にいる親に対して気を使い、「他方の親に会わない」と、自ら申し出る子どももいることだろう。それでいいのか?
私は、子どもの意思と利益を尊重しながら、親子交流を実現しようという、今回の改正を歓迎したい。
以下の子どもとの交流は、何よりも、子どもの利益を最優先に定められる。
●試行的親子交流が制度を設ける
家庭裁判所は、調停・審判において、適切な親子交流を実現するために、調査したり、父母間での調整を実施する。その上で、手続き中に、親子交流を試行的に実施し、その結果を調査し、適切な親子交流が行われるよう調整していく制度が設けられる。
何らかの事情で、試行的親子交流ができない場合も、父母は、家庭裁判所にその理由を説明しなければならない。また、その理由を踏まえて、家庭裁判所が、さらに調整を行い、試行的親子交流が求められることがある。
試行的親子交流に際して、「子どもの心身の状態」が家庭裁判所によって判断される。子どもの意見は、年齢、発達程度に応じて考慮される。
●夫婦が別居している際の親子交流のルール明確化
これまでは、別居の際の親子交流のルールは無かった。今回の改正で、以下のルールが明確化した。
①別居中の場合も、父母が協議し、親子交流を定める。
②協議が成立しない場合、家庭裁判所の審判等により定める。
③上記①②については、子どもの利益を最優先に考慮する。
●父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流のルールの新設
これまで父母以外の親族が子どもと交流する規定はなかった。今回の改正で、親子関係に準じるような親密な関係にあった場合、父母の離婚後も、交流できるようになる。
子どもの利益になる場合、家庭裁判所は、父母以外の親族と子どもとの交流を実施するよう定めることができる。
父母以外の親族が子どもと交流するかどうかを決めるのは、原則、父母だが、父母の一方が死亡したり、行方不明になっていて、他に適当な方法がない場合には、以下の①〜③の親族が、自ら家庭裁判所に申し立てすることができるようになる。
①祖父母
②兄弟姉妹
③①②以外で、過去に子どもを監護していた親族
この父母以外の親族が、子どもと交流できるようになったことは、大変大きな前進だと思う。このことによって、「孫に会いたい!」と思っていた多くの方々にとって朗報だろう。
しかし、その交流が、必ずしも子どもにとって良いだけではすまないこともある。何より、子どもへの負担になってはいけない。ましてや、祖父母の経済的利益のために行われるようなことがあってはいけない。
だからこそ、子どもたちこそが、今回の制度をきちんと理解し、自らに意思表明する権利があることをしっかりと伝えることが必要だ。


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