流山から考える、4月1日から導入が始まった共同親権。その5 財産分与について。

子ども・子育て支援

4月1日から、離婚時の財産分与についても変更となっている。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を離婚の際にそれぞれ分け合う制度。

そのため、まず夫婦で協議して決める。夫婦で決定できない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができる。

これまで、財産分与の請求できる時間は、離婚後2年だったが、改正により、離婚後5年まで請求できる。ただし、2026年3月31日以前に離婚した場合は、離婚後2年となるので、気をつけたい。

今回の改正により、財産分与にあたって、どのような事情を考慮すべきかについて明確にした。

例示された考慮要素としては、

・婚姻中に取得又は維持した財産の額

・財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度

→直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など、様々な性質のものが含まれるので、原則2分の1ずつ

・婚姻の期間

・婚姻中の生活水準

・婚姻中の協力及び扶助の状況

・各自の年齢、心身の状況、職業、収入

今回の改正により、財産分与の手続きをスムーズに進めるため、家庭裁判所が、当事者に財産情報の開示を命じることができるようになった

離婚の際の財産分与は、子どもにも大きく影響するので、公平に決定される必要がある。

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