流山から考える、4月1日から導入が始まった共同親権。その6 養子縁組の際の親権について。

子ども・子育て支援

今回の改正によって、養子縁組において、誰が親権者になるかが明確化された。

養子縁組というのは、少し縁遠いように思われるかもしれない。しかし、結婚、離婚、再婚などが珍しくない時代にあって、様々な形の家庭ができる中で、再婚による養父母との養子縁組など、様々なケースがあるので、よく知っておく必要がある。

●未成年者が養子になった場合

未成年の子どもが養子になった場合、養親が子どもの親権者となり、実親は親権を失う。

複数回、養子縁組が行われた場合は、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となる。

離婚した実父母の一方が再婚相手を養親とする養子縁組(連れ子養子)の場合、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となる。その場合、実親が離婚時に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は、親権を失う。

●養子縁組についての意見調整について

15歳未満の子どもが養子縁組をする場合、その子どもの親権者が養子縁組手続きを行う必要がある。その場合、これまでは父母双方が親権者である時の意見対立を調整する規定がなかったが、今回の改正で、父母の意見対立を家庭裁判所が調整する手続きを新設した。

家庭裁判所は、子どもの利益のために必要であると認めたとき、父母の一方を養子縁組についての「親権行使者」に指定できる。親権行使者は、単独で、養子縁組の手続きを行うことができる。

子どもの利益を考えて、親権者は誰がいいのか。

父母や養父母との話し合いの中で決まればいいが、決められない場合には、家庭裁判所が調整に動くことができるようになった。

その際には、15歳未満であっても、子どもの意思をしっかりと尊重した形であってほしい。

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