流山で、共同親権について精査した。まとめ編。

子ども・子育て支援

南丹市で起きた安達結希君の事件、なんとも辛い結果となった。多くの皆さんが暗澹とした気持ちになっていることだろう。遺体であっても見つかってよかったとは思うが、なぜこんなことになったのか、何か違う道はなかったのかと思わずにはいられない。事件の詳細が明らかになってほしい。

警察も、記者も、慎重に調べていたことがわかる。それにしても、遺体を発見し、犯人を逮捕できたこと、大変な労力をかけた捜査に感謝したい。

さて、この間、当ブログでは、子の4月1日から改正された「父母の離婚後の子の養育に関するルール」について、7回にわたって紹介してきた。

◯親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを扶養する義務がある。

◯子は、親と同程度の生活水準を維持されなければならない。

◯虐待やDVといったことがなければ、離婚後、共同親権とすることができる。4月1日前に離婚していた場合は、共同親権に変更することもできる。

◯事実婚など、婚姻届を出していない場合でも、父親が認知している場合には、共同親権とすることができる。

◯基本的には、親権については、父母の間での話し合いで決められるが、子どもの意思を把握する必要がある。また、話し合いが不調な場合は、家庭裁判所で定める。

◯子どもまたは親族による請求により、親権者を変更できる。

◯日常の行為、緊急時については、単独行使が可能だが、日常行為に当たらないことについては、共同で親権を行使する。

◯父母の意見が対立する場合、家庭裁判所が親権行為者を指定できる。

◯養育費については、養育費債権に「先取特権」が付与され、父母の取り決めに基づいて、差し押さえができる。上限は1人あたり、月月8万円。

◯4月1日以降に離婚した場合、離婚時に取り決めていなくとも、子どもを養育している親は、他方の親から子1人あたり月額2万円を差し押さえることができる。

◯親子交流が保障される。また別居中でも、施行的実施をするなどして、家庭裁判所が介入し、親子交流を実現する。

◯祖父母等の子どもとの交流についてもルールかされる。

◯財産分与の請求期間は、2年から5年に延長される。

◯養子縁組において、誰が親権者となるかについてルールが明確化した。

◯夫婦間の契約は、一方的に廃棄できないことや強度の精神病が裁判離婚の事由の一つにはならない。

以上のことがポイントになるだろう。

次のブログでは、なぜ、これらの情報についてお伝えしたいのか、お伝えしたい。

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